消費者契約法の趣旨に沿って販売トークを考えましょう。
今日は、暫く乗られていなかった自転車の、空気が減っていてタイヤ交換かもしれないとのご依頼からスタートです。
結果から言うと、チューブ内には僅かでしたが空気は残っており、タイヤのトレッドもしっかり残っていたので、点検のみで完了です。
ヤマハ製の電動アシストでしたが、黒ラベルの一発二錠付きで、リコール対象でしたがお客様はご存じなく、サイトへの登録をお勧めしました。
昨日と同じアパートで、昨日のお客様がご紹介してくださったとのことでした。
点検作業中に、チェーンがガチャンガチャンというとのことで、再度のご依頼です。
チェーンの動きに異常はなく、チェーンのテンション調整で完了しましたが、クランクの一方向クラッチが掛かるまでの遊びでクランクを回した時に出る異音でした。
ご説明中に、ちょっと気になる話がありました。
購入してから年月の経った電動アシストで、バッテリー弱りがあり、購入店に相談したところ、もう電池が廃番なのでと買い替えを勧められたそうです。
確かに、電池は廃番なのでしょうが、互換電池はまだあるはずです。
販売店の言葉を信じて、買い替えた後、互換電池の存在を知った場合、契約の取り消しは出来るのでしょうか?
販売店は廃番の事実を伝えただけですが、買った人が使える電池がないと誤認したと契約取り消しを求めることが出来るのか?
もう同じ電池はないと伝える際に、顧客が誤認するだろうと悪意を感じてしまうのは私の悪い癖でしょうか。
自転車店ももっと消費者契約法を勉強すべき時期に来ているのではないかと思います。
三件目はクロスバイクのパンク?修理のご依頼です。
頂き物のクロスバイクとのことで、空気入れをお持ちではないそうです。
一年以上乗られていないとのことでしたが、空気はわずかに残っていました。
空気を入れて、様子を見ましたが、明確なエアー漏れは感じられません。
放置によるエアー抜けと判断しました。
四件目のお客様は、修理作業中にご依頼があり、詳しい状況を確認しないままのお伺いでした。スポークが折れてディレラーに巻き込まれディレーラーまで破損です。
スポークは九本の折れがあり、さすがにこれだけ折れていると最初から振れ取りのやり直しです。
ブレーキを外し、ボスフリーを外し、スポークのネジ切をして一時間半ほど掛かってしまいました。
破損したディレーラーを、取りに戻り、組み上げて変速調整をして、完成です。
道具を広げっぱなしにして、周りの方にもご迷惑を掛けてしまいました。
年一回ぐらいの頻度で遭遇する、ディレーラー破損ですが、出動時に持って出る部品に追加するか、ちょっと悩みどころです。
今日のパンクカウントは
有りません。
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