カテゴリー「消費者契約法」の6件の記事

2019年11月11日 (月)

消費者契約法の趣旨に沿って販売トークを考えましょう。

今日は、暫く乗られていなかった自転車の、空気が減っていてタイヤ交換かもしれないとのご依頼からスタートです。
結果から言うと、チューブ内には僅かでしたが空気は残っており、タイヤのトレッドもしっかり残っていたので、点検のみで完了です。
ヤマハ製の電動アシストでしたが、黒ラベルの一発二錠付きで、リコール対象でしたがお客様はご存じなく、サイトへの登録をお勧めしました。

昨日と同じアパートで、昨日のお客様がご紹介してくださったとのことでした。
点検作業中に、チェーンがガチャンガチャンというとのことで、再度のご依頼です。
チェーンの動きに異常はなく、チェーンのテンション調整で完了しましたが、クランクの一方向クラッチが掛かるまでの遊びでクランクを回した時に出る異音でした。
ご説明中に、ちょっと気になる話がありました。
購入してから年月の経った電動アシストで、バッテリー弱りがあり、購入店に相談したところ、もう電池が廃番なのでと買い替えを勧められたそうです。
確かに、電池は廃番なのでしょうが、互換電池はまだあるはずです。
販売店の言葉を信じて、買い替えた後、互換電池の存在を知った場合、契約の取り消しは出来るのでしょうか?
販売店は廃番の事実を伝えただけですが、買った人が使える電池がないと誤認したと契約取り消しを求めることが出来るのか?
もう同じ電池はないと伝える際に、顧客が誤認するだろうと悪意を感じてしまうのは私の悪い癖でしょうか。
自転車店ももっと消費者契約法を勉強すべき時期に来ているのではないかと思います。

三件目はクロスバイクのパンク?修理のご依頼です。
頂き物のクロスバイクとのことで、空気入れをお持ちではないそうです。
一年以上乗られていないとのことでしたが、空気はわずかに残っていました。
空気を入れて、様子を見ましたが、明確なエアー漏れは感じられません。
放置によるエアー抜けと判断しました。

四件目のお客様は、修理作業中にご依頼があり、詳しい状況を確認しないままのお伺いでした。スポークが折れてディレラーに巻き込まれディレーラーまで破損です。
スポークは九本の折れがあり、さすがにこれだけ折れていると最初から振れ取りのやり直しです。
ブレーキを外し、ボスフリーを外し、スポークのネジ切をして一時間半ほど掛かってしまいました。
破損したディレーラーを、取りに戻り、組み上げて変速調整をして、完成です。
道具を広げっぱなしにして、周りの方にもご迷惑を掛けてしまいました。
年一回ぐらいの頻度で遭遇する、ディレーラー破損ですが、出動時に持って出る部品に追加するか、ちょっと悩みどころです。

今日のパンクカウントは

有りません。

2019年10月27日 (日)

「不利益事実の不告知」の疑いを晴らして下さい。

サイクルベースあさひ関係者様へ

貴社ECサイトにおける スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ) [※単体での受注不可]  商品ページの記載内容について

消費者契約法
第二章 消費者契約
第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第四条
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

に従ってお尋ねします、

パンク防止効果を利益として謳う該当製品について、

1.スライムパンク防止剤で防げる異物刺さりによるパンクの割合はごく少ないですが、この割合を説明することなくパンク防止効果を謳っている点
(貴社内には、修理部門をお持ちですから、パンク全体に対しての異物刺さりによるパンクの割合は把握されていると存じます)

2.貴社ではスライムパンク防止剤が入ったチューブでもパンク修理はされるとのことですが、スライムパンク防止剤入りのチューブではパンク修理をせず、チューブ交換になる自転車屋さんが多いです。
スライムパンク防止剤は自転車屋さんからするとチューブに入った異物です。
スライムパンク防止剤を注入することで、通常のパンク修理は受けられず、修理費が高くなる可能性は説明されていません。

3.スライムパンク防止剤のパンク防止性能の有効期間は2年間だそうですが、この性能有効期間が明示されていません。
購入したお客様は、一度入れれば、ずっと有効だと思ってしまいませんか?

4.性能有効期間の表示がないこととも関連するかもしれませんが、長期間入れ続けるとバルブを腐食してのエアー漏れやバルブ部に固形物が付着して空気が入れられなくなることが有る点の説明が有りません。

以上4点は購入者にとっての不利益事実(デメリット)では有りませんか?

以上の項目について、不利益事実に当たらないことをご説明頂きたく、お願いいたします。

2019年6月 9日 (日)

スライムパンク防止剤と消費者契約法

久しぶりでスライムパンク防止剤被害低減プロジェクトにコンテンツを追加しました。

 消費者契約法という、事業者の不当な販売方法から消費者を守るための法律が有ります。
不当な販売行為の一つに「不利益事実の不告知」というものがあります。

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの 

を故意に告げなかった場合に該当するようです。

 スライムパンク防止剤による被害が「不利益事実の不告知」によって発生している場合、購入契約を取り消し(簡単に言えば返品です)出来るのではと法律の専門家ではないのに、考えてみました。

取り敢えず以下の4点で考察しましました。

 

 

 

  • スライムパンク防止剤が防げるパンクの割合
  • パンクの修理をしてくれない自転車屋さんが多い
  • 有効期限は2年間です
  • ずっと入れておくと、バルブの腐食を発生する

気になる方は、スライムパンク防止剤と消費者契約法を覗いてみて下さい。

素人の独断と偏見の塊かもしれません。
勘違いによる間違いが有りましたら、ご指摘、ご教示を頂きたくお願いいたします。

2019年6月 6日 (木)

出張修理と消費者契約法

知っていますか?消費者契約法の記事をスライムパンク防止剤の関連で書いたのですが、その後も消費者契約法の関連サイトを眺めているうちに他人事ではなく、自分にも事業者としてかかわる部分が多いのではと思い始めました。

お伺いするのは、依頼を頂いてからですが、修理を始めると、ご依頼いただいた以外にも気になる箇所が出てきます。
お客様の合意を得ずに勝手に修理をした場合、料金を請求するのは正当な行為なのか?

パンク修理のご依頼を受けてお伺いしても、タイヤの摩耗でタイヤを交換しないと修理が出来ない場合、お断りせずに修理をしていいのか?

揉まれパンクや、バルブ根元のパンクなど修理後の再発リスクをちゃんとお伝えすべきではないのか

等々、考え込んでしまいました。

サイトの記載に足りない点や、疑問がございましたら、ご指摘を頂ければ幸いです。

 

今日はパンク修理が2件
タイヤ交換のご依頼が一件です。

最初のパンクはKENDAの耐パンクタイヤでの折り目パンクです。
パンクが続いていたそうですが、パンク跡は有りませんでしたので、タイヤ・チューブ交換をされた後のようです。
パンク修理の際には、パンクの原因は曖昧にしか教えてもらえなかったそうです。
お客様には、空気圧不足が原因であることをお伝えし、月一回の空気入れをお願いしました。

二件目は鍵の掛かった後輪のパンク修理です。
修理跡が10カ所近くあり、鍵が掛かっていなければチューブ交換をしたかったのですが、リム打ちの2カ所とサイドについた引っ掻き傷らしいまとまった3個の傷をパッチ処理しました。
お客様には、圧を掛けるとエアー抜けする可能性をお伝えし、一週間ほどは空気の減り方に気を配って頂くようお願いしました。

タイヤ交換は、滞りなく終了といいたいのですが、BBの緩みが有りました。

今日のパンクカウントは
後輪の折り目パンクが一件
後輪のリム打ちパンクが一件
です

 

2019年6月 2日 (日)

防げるパンクの割合は?

先日の消費者契約法の重要事項を読み返していて、
「不実告知」と「不利益事実の不告知」 に関する重大事項の

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

にスライムパンク防止剤が防げるパンクの割合が該当するのかしないのか考えてみました。
法律の専門家ではありませんので、正しいかどうかは分かりません、

一般的なパンクの中でのスライムパンク防止剤で防げる異物パンクの割合は20%以下です。
ブリヂストンサイクルの調査では空気圧不足によるパンクの割合が74%です。
https://www.bscycle.co.jp/cycletire/

サイクルベースあさひさんのスライム紹介ページには
「2.8mmまでの異物パンクが防げます」としそれ以外に防げないパンクの紹介が有りますが、防げるパンクの割合について書かれた部分は有りません。

パンク防止剤なのに8割のパンクが防げないなら、購入判断に影響がありそうです。

ですが紹介ページには防ぐための条件として、空気入れの重要性が書かれています。

しっかり空気を入れていれば、スライムパンク防止剤で防げる異物パンクの率は4倍以上になります?からパンクに占める異物パンクの割合は、お客様が使用条件を守った使い方をしたかどうかによって変わるので、先の空気圧不足によるパンクの74%という比率は意味のないものになります。

一般的なパンクに占めるスライムパンク防止剤で防げるパンクの割合は、この考え方では重要事項として告げなければいけない数字ではなさそうです。

別な考え方ですが、
一般の人が考えるパンクの原因は異物かイタズラです。(根拠となるデータは有りません。時折お客様からそういわれます)
そのように考えるお客様にとっては、空気を入れるだけで、74%のパンクが防げるなら、パンク防止剤は必要ないという判断もありそうです。

「空気を入れるだけで、そんなにパンクが防げるとは知らなかった。空気を入れるだけでパンクが防げると教えてくれればパンク防止剤は購入しなかった。」との主張は有効なのでしょうか?
良くわからないので、もう少し勉強します。

2019年5月30日 (木)

知っていますか?消費者契約法

消費者庁が作成した消費者契約法のリーフレットです。

注目して頂きたいのは

Photo
です。
第四条
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

重要事項についても規定されており

5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

三 前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情

スライムパンク防止剤の「2年間の有効期限」と「有効期限を過ぎても入れ続けるとバルブの腐食を発生すること」は財産の損害の危険を回避するために通常必要と判断される事情に当たるのではないかと思います。

ところがこちらの解説によると 第三項は「不利益事実の不告知」の場合は、適用されないようです。


※注意点②
新法により「重要事項」が拡大されたのは、不実告知による取消しの場合に限られます。

 消費者契約法は、事業者が、勧誘をするに際し、「重要事項」について消費者にとって利益になることを告げるとともに不利益なことを故意に告げず、消費者がその事実が存在しないと誤認した結果契約の申込み・承諾の意思表示をしたとき、その申込み・承諾を取り消すことができる旨を定めていますが(不利益事実の不告知による取消し)、この取消しに関しては、「重要事項」の範囲は拡大されていません。

 これは、契約締結の必要性に関する事項に関し、不利益事実の不告知により誤認したという被害が現時点では見当たらなかったためと言われています。

サイクルベースあさひさんがスライムパンク防止剤の販売に当たって、「2年間の有効期限」と「有効期限を過ぎても入れ続けるとバルブの腐食を発生すること」を告げられていなくても、「不利益事実の不告知」による契約解除は出来ないようです。

法律には反していないのでしょうが、

トップページ>採用情報>採用メッセージに書かれた

⼈⽣を彩る⾃転⾞ライフを、いつも、いっしょに、いつまでも

⼗⼈のお客様がいれば、⼗通りの⾃転⾞のあるくらしがあります。だから、私たちは⾃転⾞ライフの最も頼れるパートナーとしていつも(どんなときも)、いっしょに(お客様の⽬線に⽴って)、いつまでも(⽣涯にわたって)、お⼀⼈おひとりの⾃転⾞ライフを、もっと豊かなものに変えていきます。

そんな⾃転⾞のあるゆたかな暮らしを、いっしょに創造していきませんか。ビジョンに向かっていっしょに⾛ってくれる⽅を、私たちはお待ちしています。

私たちは「すべてはお客様のために」の精神のもと、スタッフ⼀⼈ひとりが考え、⾏動することを⼤切にしている企業です。
*サイクルベースあさひさんの採用メッセージ(https://corporate.cb-asahi.co.jp/recruit/ )から引用

「不利益事実の不告知 」に目をつぶり、スライムパンク防止剤の販売を続けることは、「すべてはお客様のために」の精神に反する行為ではないでしょうか?

【2020.02.03追記】
重要事項の第三項には該当しなくても、第一項の購入の判断に影響与える事項には該当する可能性がありそうです。

【2019.05.31追記】
リンクを貼るには、サイクルベースあさひさんの了解が必要とのご指摘を頂きました。
許可を得るための問い合わせページを開けませんでしたので、リンクは削除し引用とさせていただきます。
【ここまで】

【2020.03.29追記】
関連記事を書いていたので、リンクしておきます。
「不利益事実の不告知」の疑いを晴らしてください。

 

当店の修理についても、「ごまかし」や「不信」を感じられたら、遠慮なくお申し出ください。

その他のカテゴリー

1980年代カンパアセンブルロード車 24インチロングホイールベース車 Access 業務管理 ANTALES BS LittleFriend BS sketchbook BS SUBNADE SPORT CB-700C クロスバイク CULTURE L710 DIGNO F DIY e-コアフィットインシステム GIANT ロード オーバーホール GRAPHIS GR-001J J:COM障害 KAMUI NUPRI KHS F-20R LN-3922C My Road Racer OCS(セレクター)BB Panasonic Hurryer RakuMatic SPECIALIZED GLOBE VB.net 業務管理 お墓の引っ越し こだわりのシティ車 ちょっと変わった自転車 なに? まちなか探検 やぐら返し アット@ランプ エアハブ エンド精度測定レーザー照準 カセットフリー ギヤ交換可能な軽快車リアハブ グルメ・クッキング ココログ画面カスタマイズ コルナゴAIR2012model サドル張替え サンヨー エナクル シティクロス作成 シティ車でロードポジション シティ車のメンテナンス シティ車部品でチューブレス化 シンコー SR154(JETDAAIii NEUE) スクーター チューブレスバルブ交換 スタンド スポークカット スポーク治具 スライムパンク防止剤 スライムパンク防止剤による腐食実証試験 スライムパンク防止剤関連 タイヤの空気圧 ドイツ製?軽快車 PEGASUS ハブダイナモ ハンドル抜き バルブコア バルブ根元パンク バンドブレーキの鳴き対策 パソコントラブル パッチ・チューブ割れ パッチ割れ パナソニック ガチャリンコ ピクニカ ピナレロ DOGMA F8 & DA Di2 フライス盤 DRO化 フライス盤据付 フライス盤架台 フライス盤購入 ブレーキ ブロックダイナモ ペット ホームページの修正 メンテナンススタンドの作成 ローラーブレーキ 住まい・インテリア 住所基盤データベース 働く自転車の製作 固着シートポスト 太陽光発電の検討 宮田リザーブ22 川越の古い雨樋 日記・コラム・つぶやき 旧車(シティ車)整備 消費者契約法 淘宝網でホイール 異物パンクコレクション 籐装飾自転車 自己紹介 自転車 探検! サイト複製 自転車出張修理 自転車技士・安全整備士受験(全般) 自転車技士・安全整備士受験(学科) 自転車技士・安全整備士受験(実技) 自転車組立治具 英式米式兼用バルブアダプター 製造物責任コメント 詐欺メール 調理 軽快車にShimano105アセンブル 郵便番号データの住所入力データ化 金属加工 長寿命虫ゴムの検討 闘病記 電動アシスト三輪自転車 電動バイク 26インチ中古自転車 KAINZ パンクしにくいクロスバイク

関宿町周辺の自転車屋MAP

千葉県内出張修理店情報

自転車出張修理のブログ

自転車修理法の疑問はこちらへ

カテゴリー

無料ブログはココログ

もみTan(もみたん)