カテゴリー「スライムパンク防止剤関連」の28件の記事

2020年5月21日 (木)

バルブコア腐食被害を減らすための提言

サイクルベースあさひ 御中

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

早速ながら、お客様ご訪問の際、時折見かけます貴社スライムパンク防止剤によるバルブコアの腐食についてです。

2016年12月にお問い合わせをさせて頂いた際、

同業者様であれば、自転車の安全利用の為に、定期的な
点検・メンテナンスがいかに重要かは、ご理解いただけると存じます。
弊社としましても、自転車をご愛用いただく全てのお客様へ、定期的な 点検・メンテナンスを推奨しております。

消耗品にあたる、虫ゴムやバルブコアを含むタイヤ・チューブについては、品質保証の対象ではありませんが、弊社で実施する点検の際、虫ゴムや バルブコアに異常が確認できましたら、虫とコアをセットで無料交換して おります。
また、弊社で承るパンク修理の際にも、同様の確認と交換をいたします。

バルブコアは金属製品である以上、経年と共に劣化・腐食します。
しかしながら、実質、バルブコアよりも虫ゴムの方が早期に劣化いたしますので、バルブコアが腐食するよりも早く、セット交換に至ります。

少なくとも1年に1回の点検を推奨しております為、コアが腐食した状態でご利用いただくケースは非常に稀であり、また腐食していたとしても十分にその役目を果たしたものと考えます。

とご回答を頂きました。

年一回の点検のご推奨が、まだまだ行き届いてはいない現状かと存じます。

スライムパンク防止剤を注入されたお客様に、せめて2年に一度でも、点検又は虫ゴム交換時期のご案内をしていただくことはできないでしょうか?

お客様のご来店に際し、ブレーキシューやタイヤ・チューブなどの消耗品交換や、ブレーキ周りの調整、チェーン調整などの修理機会の増加にもつながる可能性があると思いますので、ご検討を頂きたく、よろしくお願いいたします。

2019年12月24日 (火)

スライムパンク防止剤注入のシールが変わっていました。

今日は、パンク修理が二件です。

一件目はまだ新しい自転車の前輪です。
気づかず、バルブを抜くと、スライムパンク防止剤にまみれたバルブコアが出てきました。
よく見たら、こんなシールが貼られていました。
Kimg3465
パンク防止剤注入済み パンク修理可能だそうです。

お言葉に従ってパンク修理をさせて頂きました。
Kimg3466
チューブの中に、パンク防止剤が漏れ出していました。 
ウエルドライン付近からの漏れだったので、チューブ欠陥を疑ってしまったのですが、チューブを拭うと、スライムパンク防止剤の漏れ穴が2か所並んでいました。
リム打ちのパンクでした。
パンク個所は分かりやすくていいのですが、チューブとタイヤ内の清掃が追加になりました。
お客様には、「聞かれていると思いますが」と前置きして、「パンク防止剤の効果保証は2年間で入れ続けると金属を腐食しますので、2年たったら入れ替えるか、チューブを交換してください」とお伝えしました。

2件目は、電動車椅子の16インチタイヤのパンクです。
小さなバースト穴だったので、パッチ処理をしたのですが、お客様とパンクの状況を話していたら、「朝空気が抜けていて、空気を補充した後少し走ったら破裂音がした」とのこと。
慌てて2個目のパンク穴を探したら、やはりもう一個空いていました。
異物パンクのようですが、タイヤ内外のチェックでは見つけられませんでした。
無事にパンク修理終了です。

 

話は戻って、パンク防止剤の注入済みシールですが、目立つ分だけ、以前のスライムシールのほうが好きです。
「パンク修理可能です。」の文言は、お客様に向けられているのでしょうか? 他の自転車屋さんに向けられているのでしょうか?
チューブ内にパンク防止剤という異物を入れられたのは、某A社さんです。
自転車屋さんに対して、
「異物を入れてしまって申し訳ないです。
このような手順でパンク修理可能です。」
の案内はないのでしょうか?
ついでに、
「お客様にはご迷惑を掛けられないので、通常と異なる作業でかかった工賃は当社にこのような書式でご請求ください。」
と案内があれば、最高なのですが・・・

今日のパンクカウントは
前輪のリム打ちが一件
車椅子の異物パンクが一件

です。

2019年7月14日 (日)

スライムパンク防止剤被害低減プロジェクト サイトリニューアル

当初はスライムパンク防止剤被害の実態を知ってもらいたい。

サイクルベースあさひさんの説明不足を補足したい。

と考えながらサイトを作成し、新しい知見が得られるたびにサイトに追記していました。

新しいページを追加する中で、記載が重複し見づらいサイトになっていましたので、

消費者契約法の「不利益事実の不告知」を軸にしてサイトを再構成しました。

本論部分と、資料集、考察を分離したので、少しは見やすくなったかなと思います。「スライムパンク防止剤はこんな悪さをする」ページや「スライム被害の詳細」ページを本文に統合しましたので、リンクしてくださった方には申し訳ないですが、各ページを開くと2秒後にプロジェクトページにジャンプする仕様とさせて頂きました。

2019年6月 9日 (日)

スライムパンク防止剤と消費者契約法

久しぶりでスライムパンク防止剤被害低減プロジェクトにコンテンツを追加しました。

 消費者契約法という、事業者の不当な販売方法から消費者を守るための法律が有ります。
不当な販売行為の一つに「不利益事実の不告知」というものがあります。

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの 

を故意に告げなかった場合に該当するようです。

 スライムパンク防止剤による被害が「不利益事実の不告知」によって発生している場合、購入契約を取り消し(簡単に言えば返品です)出来るのではと法律の専門家ではないのに、考えてみました。

取り敢えず以下の4点で考察しましました。

 

 

 

  • スライムパンク防止剤が防げるパンクの割合
  • パンクの修理をしてくれない自転車屋さんが多い
  • 有効期限は2年間です
  • ずっと入れておくと、バルブの腐食を発生する

気になる方は、スライムパンク防止剤と消費者契約法を覗いてみて下さい。

素人の独断と偏見の塊かもしれません。
勘違いによる間違いが有りましたら、ご指摘、ご教示を頂きたくお願いいたします。

2019年6月 2日 (日)

防げるパンクの割合は?

先日の消費者契約法の重要事項を読み返していて、
「不実告知」と「不利益事実の不告知」 に関する重大事項の

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

にスライムパンク防止剤が防げるパンクの割合が該当するのかしないのか考えてみました。
法律の専門家ではありませんので、正しいかどうかは分かりません、

一般的なパンクの中でのスライムパンク防止剤で防げる異物パンクの割合は20%以下です。
ブリヂストンサイクルの調査では空気圧不足によるパンクの割合が74%です。
https://www.bscycle.co.jp/cycletire/

サイクルベースあさひさんのスライム紹介ページには
「2.8mmまでの異物パンクが防げます」としそれ以外に防げないパンクの紹介が有りますが、防げるパンクの割合について書かれた部分は有りません。

パンク防止剤なのに8割のパンクが防げないなら、購入判断に影響がありそうです。

ですが紹介ページには防ぐための条件として、空気入れの重要性が書かれています。

しっかり空気を入れていれば、スライムパンク防止剤で防げる異物パンクの率は4倍以上になります?からパンクに占める異物パンクの割合は、お客様が使用条件を守った使い方をしたかどうかによって変わるので、先の空気圧不足によるパンクの74%という比率は意味のないものになります。

一般的なパンクに占めるスライムパンク防止剤で防げるパンクの割合は、この考え方では重要事項として告げなければいけない数字ではなさそうです。

別な考え方ですが、
一般の人が考えるパンクの原因は異物かイタズラです。(根拠となるデータは有りません。時折お客様からそういわれます)
そのように考えるお客様にとっては、空気を入れるだけで、74%のパンクが防げるなら、パンク防止剤は必要ないという判断もありそうです。

「空気を入れるだけで、そんなにパンクが防げるとは知らなかった。空気を入れるだけでパンクが防げると教えてくれればパンク防止剤は購入しなかった。」との主張は有効なのでしょうか?
良くわからないので、もう少し勉強します。

2019年5月30日 (木)

知っていますか?消費者契約法

消費者庁が作成した消費者契約法のリーフレットです。

注目して頂きたいのは

Photo
です。
第四条
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

重要事項についても規定されており

5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

三 前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情

スライムパンク防止剤の「2年間の有効期限」と「有効期限を過ぎても入れ続けるとバルブの腐食を発生すること」は財産の損害の危険を回避するために通常必要と判断される事情に当たるのではないかと思います。

ところがこちらの解説によると 第三項は「不利益事実の不告知」の場合は、適用されないようです。


※注意点②
新法により「重要事項」が拡大されたのは、不実告知による取消しの場合に限られます。

 消費者契約法は、事業者が、勧誘をするに際し、「重要事項」について消費者にとって利益になることを告げるとともに不利益なことを故意に告げず、消費者がその事実が存在しないと誤認した結果契約の申込み・承諾の意思表示をしたとき、その申込み・承諾を取り消すことができる旨を定めていますが(不利益事実の不告知による取消し)、この取消しに関しては、「重要事項」の範囲は拡大されていません。

 これは、契約締結の必要性に関する事項に関し、不利益事実の不告知により誤認したという被害が現時点では見当たらなかったためと言われています。

サイクルベースあさひさんがスライムパンク防止剤の販売に当たって、「2年間の有効期限」と「有効期限を過ぎても入れ続けるとバルブの腐食を発生すること」を告げられていなくても、「不利益事実の不告知」による契約解除は出来ないようです。

法律には反していないのでしょうが、

トップページ>採用情報>採用メッセージに書かれた

⼈⽣を彩る⾃転⾞ライフを、いつも、いっしょに、いつまでも

⼗⼈のお客様がいれば、⼗通りの⾃転⾞のあるくらしがあります。だから、私たちは⾃転⾞ライフの最も頼れるパートナーとしていつも(どんなときも)、いっしょに(お客様の⽬線に⽴って)、いつまでも(⽣涯にわたって)、お⼀⼈おひとりの⾃転⾞ライフを、もっと豊かなものに変えていきます。

そんな⾃転⾞のあるゆたかな暮らしを、いっしょに創造していきませんか。ビジョンに向かっていっしょに⾛ってくれる⽅を、私たちはお待ちしています。

私たちは「すべてはお客様のために」の精神のもと、スタッフ⼀⼈ひとりが考え、⾏動することを⼤切にしている企業です。
*サイクルベースあさひさんの採用メッセージ(https://corporate.cb-asahi.co.jp/recruit/ )から引用

「不利益事実の不告知 」に目をつぶり、スライムパンク防止剤の販売を続けることは、「すべてはお客様のために」の精神に反する行為ではないでしょうか?

【2020.02.03追記】
重要事項の第三項には該当しなくても、第一項の購入の判断に影響与える事項には該当する可能性がありそうです。

【2019.05.31追記】
リンクを貼るには、サイクルベースあさひさんの了解が必要とのご指摘を頂きました。
許可を得るための問い合わせページを開けませんでしたので、リンクは削除し引用とさせていただきます。
【ここまで】

【2020.03.29追記】
関連記事を書いていたので、リンクしておきます。
「不利益事実の不告知」の疑いを晴らしてください。

 

当店の修理についても、「ごまかし」や「不信」を感じられたら、遠慮なくお申し出ください。

2019年5月 3日 (金)

スライムパンク防止剤が、バルブコアを腐食することの証明

スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食することは、自分の中では自明のことなのですが、なぜそう信じるに至ったのか説明して理解してもらうことは難しいことでした。

何故そう信じるに至ったのかを、もう少し考えてみました。

一番大きな理由は、バルブコアが腐蝕していない自転車のタイヤの中(チューブ)にはスライムパンク防止剤が入っていなくて、スライムパンク防止剤が入っているチューブでは、時間の経過にもよりますが、バルブコアに変色や、腐食が見られるからです。

腐食したバルブコアと、腐蝕していないバルブコアを日常的にみている私にとっては、これだけでスライムパンク防止剤がバルブコアを腐食すると理解できますが、経験していない人はまだ理解していただけないかもしれません。
スライムパンク防止剤が入っている自転車と、入っていない自転車は別な自転車でしょ、おかれている環境が違うんだからそれを比較しても意味がないんじゃないとの反論が聞こえそうな気がします。

その反論に対しては、
バルブの部品には、バルブコアと同じ真鍮(黄銅)を使い、同じようにニッケルメッキされたバルブナット(トップナット)やリムナットという部品が有ります。
バルブコアが腐食されていても、バルブナットやリムナットは腐食されていませんから、お客様はバルブコアの腐食には気づかれません。
同じ保管環境下で、スライムに接しているバルブコアだけが腐食されていれば、スライムパンク防止剤が腐食の原因であることは明らかです。

と一応の回答ができるのですが

厳密な証明を求める方からは、
バルブコアと、バルブナット、リムナットでは、形状が異なりメッキの掛かり方が異なるかもしれない、異なる形状の部品ではそれらが同じ反応をするとは言いきれない。
バルブナットやリムナットもスライムパンク防止剤による腐食を受けることや、スライムパンク防止剤が存在しない環境でも同一の挙動を示すことを照明する必要がある。

との反論が予想されます。

このようなやり取りを繰り返すと、最後は
スライムパンク防止剤によって腐食されないバルブコアは存在しないことを証明しなさい。

との不存在の証明にまで行きつくことになります。

スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食することの厳密な科学的証明はこのように難しいものです。

ですがそんな厳密な証明を求める人にも納得してもらえるかもしれないと、腐蝕の実証試験と称してスライムパンク防止剤中でのバルブコアの変化を記録しています。
こんな記録も、科学的な証明には程遠いものですが、映像を見ることは疑似体験になりますので、納得される方が多くなるのではと期待しています。

誰かが「最上の証明とは経験である」と言っていた気がしますが、そんな日が来るまで記録を続けようと思っています。

今日は、家内と出かけて、修理はお休みしました。
今日のパンクのカウントは有りません。

2019年2月20日 (水)

何故,単体での販売をやめたのか?-2

・2016年12月頃は店頭でスライムパンク防止剤ボトルの販売もされていました。
そのころは、販売元が株式会社あさひさんでした。
今注入されているスライムパンク防止剤もあさひさんが販売元なのかはサイトには表示がありませんし、単体で販売されていないので、確認の術がありません。

スライムパンク防止剤の類似競合品の発売時期が
・ビーバーシーラントな販売開始時期は分かりませんが、説明動画が公開されたのが2015年2月
・マルニの自転車用パンク防止剤の販売開始が2016年9月
・EVERS スーパーシーラントの販売開始が2017年2月頃
となっています。

南海部品では、バイク用としてチューブ用スライムパンク防止剤を以前から継続して販売しています。

サイクルベースあさひさんのECサイトにスライムパンク防止剤が登場したのが、2017年の4月頃でその時から、

スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ) [※単体での受注不可]

の表記だったと思うのですが、記憶違いだったらすみません。
このころから、店頭からもボトルが姿を消していたのかもしれませんが、あまり店頭には顔を出していなかったので、それも定かではありません。

ここからは推論です。

1.スライムパンク防止剤の単体販売では、大きな利益は得られていなかった。
→利益が大きかったとすると取り扱いを続けている中で、単体販売をやめる理由が見つからない。

2.スライムパンク防止剤の販売量が少なくなっている。
→川越市内では、サイクルベースあさひさん販売の新車自体が目にする機会が減っている気がします。
→修理でお伺いしても、入れたてのスライムパンク防止剤を目にすることも殆どありません。

3.新車購入時にしか購買衝動がおこらない。
【2019_02_23訂正】
→今は直接URLを入れないとみられなくなりましたが、8件のレビューの内6件の購入が新車購入時です。残りの2件は、購買時期が何かと連動しているのかは分かりません。

Rakuten_2

楽天のスライムパンク防止剤サイト には、この注意書きがあり新車購入時にしか、スライムパンク防止剤は購入できないようです。レビューが新車購入時になっているのは当然でした。
サイクルベースあさひさんのスライムパンク防止剤の販売サイト(https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753)には、このような記載は有りませんでしたが、レビューもなく、購買動機を読み散ることはできませんでした。
【2019.02.28再訂正】
CBA
サイクルベースあさひさんの
スライムパンク防止剤の販売サイト(https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753)
でも、カートに入れた後、受け取り方法を選択すると、上記の表示が出ました。

【ここまで】
【ここまで】

→2年間の性能保証期間が商品説明にありませんから、一度入れてしまえば自転車の使用中に改めて購入することは考えないのだと思います。

4.単体の拡販に消極的な姿勢と思える。
→ECサイト等での積極的な販売はしていない。

推論と競合品の存在から導いた結論(仮説)です。

1.新車販売時に抱き合わせ販売する際の利益確保のため、競合品との価格競争になることを嫌った。

2.単体販売用のボトルやラベルのコストを削減した。
1g



画像は1ガロンのボトルですが、

製造元では5ガロンの容量まで製品化されています。当然自転車一台当たりの単価は安くなります。

最初に書いた、今もサイクルベースあさひさんがスライムパンク防止剤の販売元なのだろうか?という疑問ですが、
オートバイと自転車のチェンネルごとに販売元を決めているとするなら、サイクルベースあさひさんが販売元の権利を放棄する理由(コストアップに繋がる?)がありませんので、まだ販売元なのだろうと思います。

2019年2月13日 (水)

何故単体での販売をやめたのか?

今は、注入サービスのみの販売で、スライムパンク防止剤単体のボトルでの販売はされていません。

スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ) [※単体での受注不可]

これは、販売サイトの記載ですが、サイクルベースあさひさんの店頭でも、スライムパンク防止剤のボトルは目につきません。

2016年12月13日の記事ですが、当時は店頭でボトルの販売もされていました。

単純な考えですが、ボトルでも販売すれば、新車購入のお客様以外にも売れることで利益が得られそうな気がします。

スライムパンク防止剤ではない、類似のパンク防止剤は店頭でも販売されていた記憶です。

外からでは、想像しか出来ませんが、面白そうなので、この先ちょっと考えてみようと思います。

 

今日は、2件のパンク修理でした。
後輪の揉まれパンクが一件、後輪のトップナットの緩みが一件でした。

2019年2月 5日 (火)

スライムパンク防止剤との上手な付き合い方

スライムパンク防止剤被害低減プロジェクトのイントロサイトをリニューアルして、被害ばかりを訴えるのではなく、下記のように正しい使い方を知っていただく記事をアップしました。

サイドバーのスライムパンク防止剤被害実態のバナー画像をクリックしていただくと、サイトが開きます。

スライムパンク防止剤との上手な付き合い方下記の項目をクリックすると詳細を展開して表示します。

サイクルベースあさひさんが渡されている説明書です。

 

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