契約自由の原則
この言葉を言葉として知るまでに7年を費やしました。
昔、昔ある批評を受けて
『サイクルベースあさひさんが、お客様に不当な損害を与えていると認めて下さり、「お客様の損害を回避するために、これこれの書類を提出してくださればお支払いします。」と道筋をつけてくだされば、その時点で初めて根拠に基づいた請求が可能になります。 』
とお返ししたことが有ります。
その時はタイトルの言葉を忘れ、このような費用の請求の仕方は正しいはずだと考えていました。
公序良俗や法の定めに反していなければ、誰とでもどのような内容であれお互いが合意すれば、契約を結ぶことが出来ることを表す言葉だそうです。
漠然と持っている感覚的なものが言葉に導かれて明確な知識になりました。
歳月は長かったですが自分の考え方を信じて言葉探しの旅を続けてきて良かったです。
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