「不利益事実の不告知」の疑いを晴らして下さい。
サイクルベースあさひ関係者様へ
貴社ECサイトにおける スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ) [※単体での受注不可] 商品ページの記載内容について
消費者契約法
第二章 消費者契約
第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第四条
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
に従ってお尋ねします、
パンク防止効果を利益として謳う該当製品について、
1.スライムパンク防止剤で防げる異物刺さりによるパンクの割合はごく少ないですが、この割合を説明することなくパンク防止効果を謳っている点
(貴社内には、修理部門をお持ちですから、パンク全体に対しての異物刺さりによるパンクの割合は把握されていると存じます)
2.貴社ではスライムパンク防止剤が入ったチューブでもパンク修理はされるとのことですが、スライムパンク防止剤入りのチューブではパンク修理をせず、チューブ交換になる自転車屋さんが多いです。
スライムパンク防止剤は自転車屋さんからするとチューブに入った異物です。
スライムパンク防止剤を注入することで、通常のパンク修理は受けられず、修理費が高くなる可能性は説明されていません。
3.スライムパンク防止剤のパンク防止性能の有効期間は2年間だそうですが、この性能有効期間が明示されていません。
購入したお客様は、一度入れれば、ずっと有効だと思ってしまいませんか?
4.性能有効期間の表示がないこととも関連するかもしれませんが、長期間入れ続けるとバルブを腐食してのエアー漏れやバルブ部に固形物が付着して空気が入れられなくなることが有る点の説明が有りません。
以上4点は購入者にとっての不利益事実(デメリット)では有りませんか?
以上の項目について、不利益事実に当たらないことをご説明頂きたく、お願いいたします。
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あさひで自転車を買えばいいんじゃないですかね?
消費者として堂々と文句が言えるでしょう。
投稿: | 2019年10月28日 (月) 20時30分
あさひで自転車を買えばいいんじゃないですかね?
堂々と文句が言えると思いますよ。
投稿: | 2019年10月28日 (月) 20時35分
あれすいません。二重で投稿しちゃいました・・・
投稿: | 2019年10月28日 (月) 20時35分
名前なしさん コメントありがとうございます。
今の経済状態では、不要な自転車を購入する余裕が有りません。
それと私の場合には、サイトやブログでこれらの説明不足を取り上げていますので、すべて承知で購入したとみなされるような気がします。
今、ブログに頂いたコメントが反映されない不具合があるようなので、二重投稿は気になさらないでください。気になるようでしたら、どちらか削除しておきますが。
投稿: あのこら | 2019年10月28日 (月) 20時52分