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2019年10月28日 (月)

昨日の記事はサイトの下書きです。

昨日はちょっと唐突にスライムパンク防止剤についての記事を書いてしまいました。
スライムパンク防止剤被害低減プロジェクトにも同様の記述は有るのですが、

消費者契約法そのものの認知が余りされていない気がしていること、スライムパンク防止剤被害が有っても、金額が少なくなく、訴えることのハードルが高く感じられているのではないかと思い続けていたことが記事を書くに至った動機です。
サイトの書き方だと、読んでもらうにはボリュームが大きく、もっとコンパクトに、インパクトのある記述にするにはどうしようかと考えた結果を纏めてみました。

あさひさん宛てのように書きましたが、あさひさんからのリアクションは有ったらすごいなくらいの期待しかしていません。

 

今日の修理は、
一件目は、前輪のタイヤチューブ交換と前かご交換のお客様。
特記は有りません。

二件目は、パンク修理のご依頼で、揉まれパンクの再発です。
タイヤの寿命も近いので、何とかタイヤの寿命までと大判パッチのパンク修理で対処です。
お客様にも状態はしっかりお伝えしています。

三件目は、パンク修理のご依頼でしたが、お伺いすると、バルブコアもトップナットも有りません。
パチンコ屋さんの駐輪場に止めていたとのことで、器物損壊と断定しました。
パンク穴はチェックしなかったのですが、空気が抜けるようなら、改めてパンク修理にお伺いしますとお伝えし、夕方までにご連絡は有りませんでしたので、パンク穴はなかったようです。

四件目もパンク修理のご依頼でした。
珍しいですが、二ケ所のパンクです。
一個目は、小さなチューブ繋ぎ目のウエルドラインパンク、二個目は谷折りの折り目パンクです。
チューブが延ばされて継ぎ目が開いた可能性を否定できませんので、折り目パンクが先かもしれません。
チューブの繋ぎ目は、タイヤの回転方向でバルブの手前にセットすべきなのかもしれません。

今日のパンクカウントは
後輪の修理ミスが一件
前輪の器物損壊(バルブコア抜き)が一件
後輪の折り目パンクが一件

です。

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