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2019年6月 9日 (日)

スライムパンク防止剤と消費者契約法

久しぶりでスライムパンク防止剤被害低減プロジェクトにコンテンツを追加しました。

 消費者契約法という、事業者の不当な販売方法から消費者を守るための法律が有ります。
不当な販売行為の一つに「不利益事実の不告知」というものがあります。

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの 

を故意に告げなかった場合に該当するようです。

 スライムパンク防止剤による被害が「不利益事実の不告知」によって発生している場合、購入契約を取り消し(簡単に言えば返品です)出来るのではと法律の専門家ではないのに、考えてみました。

取り敢えず以下の4点で考察しましました。

 

 

 

  • スライムパンク防止剤が防げるパンクの割合
  • パンクの修理をしてくれない自転車屋さんが多い
  • 有効期限は2年間です
  • ずっと入れておくと、バルブの腐食を発生する

気になる方は、スライムパンク防止剤と消費者契約法を覗いてみて下さい。

素人の独断と偏見の塊かもしれません。
勘違いによる間違いが有りましたら、ご指摘、ご教示を頂きたくお願いいたします。

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