防げるパンクの割合は?
先日の消費者契約法の重要事項を読み返していて、
「不実告知」と「不利益事実の不告知」 に関する重大事項の
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
にスライムパンク防止剤が防げるパンクの割合が該当するのかしないのか考えてみました。
法律の専門家ではありませんので、正しいかどうかは分かりません、
一般的なパンクの中でのスライムパンク防止剤で防げる異物パンクの割合は20%以下です。
ブリヂストンサイクルの調査では空気圧不足によるパンクの割合が74%です。
(https://www.bscycle.co.jp/cycletire/ )
サイクルベースあさひさんのスライム紹介ページには
「2.8mmまでの異物パンクが防げます」としそれ以外に防げないパンクの紹介が有りますが、防げるパンクの割合について書かれた部分は有りません。
パンク防止剤なのに8割のパンクが防げないなら、購入判断に影響がありそうです。
ですが紹介ページには防ぐための条件として、空気入れの重要性が書かれています。
しっかり空気を入れていれば、スライムパンク防止剤で防げる異物パンクの率は4倍以上になります?からパンクに占める異物パンクの割合は、お客様が使用条件を守った使い方をしたかどうかによって変わるので、先の空気圧不足によるパンクの74%という比率は意味のないものになります。
一般的なパンクに占めるスライムパンク防止剤で防げるパンクの割合は、この考え方では重要事項として告げなければいけない数字ではなさそうです。
別な考え方ですが、
一般の人が考えるパンクの原因は異物かイタズラです。(根拠となるデータは有りません。時折お客様からそういわれます)
そのように考えるお客様にとっては、空気を入れるだけで、74%のパンクが防げるなら、パンク防止剤は必要ないという判断もありそうです。
「空気を入れるだけで、そんなにパンクが防げるとは知らなかった。空気を入れるだけでパンクが防げると教えてくれればパンク防止剤は購入しなかった。」との主張は有効なのでしょうか?
良くわからないので、もう少し勉強します。
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