出張修理と消費者契約法
知っていますか?消費者契約法の記事をスライムパンク防止剤の関連で書いたのですが、その後も消費者契約法の関連サイトを眺めているうちに他人事ではなく、自分にも事業者としてかかわる部分が多いのではと思い始めました。
お伺いするのは、依頼を頂いてからですが、修理を始めると、ご依頼いただいた以外にも気になる箇所が出てきます。
お客様の合意を得ずに勝手に修理をした場合、料金を請求するのは正当な行為なのか?
パンク修理のご依頼を受けてお伺いしても、タイヤの摩耗でタイヤを交換しないと修理が出来ない場合、お断りせずに修理をしていいのか?
揉まれパンクや、バルブ根元のパンクなど修理後の再発リスクをちゃんとお伝えすべきではないのか
等々、考え込んでしまいました。
サイトの記載に足りない点や、疑問がございましたら、ご指摘を頂ければ幸いです。
今日はパンク修理が2件
タイヤ交換のご依頼が一件です。
最初のパンクはKENDAの耐パンクタイヤでの折り目パンクです。
パンクが続いていたそうですが、パンク跡は有りませんでしたので、タイヤ・チューブ交換をされた後のようです。
パンク修理の際には、パンクの原因は曖昧にしか教えてもらえなかったそうです。
お客様には、空気圧不足が原因であることをお伝えし、月一回の空気入れをお願いしました。
二件目は鍵の掛かった後輪のパンク修理です。
修理跡が10カ所近くあり、鍵が掛かっていなければチューブ交換をしたかったのですが、リム打ちの2カ所とサイドについた引っ掻き傷らしいまとまった3個の傷をパッチ処理しました。
お客様には、圧を掛けるとエアー抜けする可能性をお伝えし、一週間ほどは空気の減り方に気を配って頂くようお願いしました。
タイヤ交換は、滞りなく終了といいたいのですが、BBの緩みが有りました。
今日のパンクカウントは
後輪の折り目パンクが一件
後輪のリム打ちパンクが一件
です
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