知っていますか?消費者契約法
消費者庁が作成した消費者契約法のリーフレットです。
注目して頂きたいのは
です。
第四条
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
重要事項についても規定されており
スライムパンク防止剤の「2年間の有効期限」と「有効期限を過ぎても入れ続けるとバルブの腐食を発生すること」は財産の損害の危険を回避するために通常必要と判断される事情に当たるのではないかと思います。
ところがこちらの解説によると 第三項は「不利益事実の不告知」の場合は、適用されないようです。
※注意点②
新法により「重要事項」が拡大されたのは、不実告知による取消しの場合に限られます。
消費者契約法は、事業者が、勧誘をするに際し、「重要事項」について消費者にとって利益になることを告げるとともに不利益なことを故意に告げず、消費者がその事実が存在しないと誤認した結果契約の申込み・承諾の意思表示をしたとき、その申込み・承諾を取り消すことができる旨を定めていますが(不利益事実の不告知による取消し)、この取消しに関しては、「重要事項」の範囲は拡大されていません。
これは、契約締結の必要性に関する事項に関し、不利益事実の不告知により誤認したという被害が現時点では見当たらなかったためと言われています。
サイクルベースあさひさんがスライムパンク防止剤の販売に当たって、「2年間の有効期限」と「有効期限を過ぎても入れ続けるとバルブの腐食を発生すること」を告げられていなくても、「不利益事実の不告知」による契約解除は出来ないようです。
法律には反していないのでしょうが、
トップページ>採用情報>採用メッセージに書かれた
⼈⽣を彩る⾃転⾞ライフを、いつも、いっしょに、いつまでも
【2020.02.03追記】
重要事項の第三項には該当しなくても、第一項の購入の判断に影響与える事項には該当する可能性がありそうです。
【2019.05.31追記】
リンクを貼るには、サイクルベースあさひさんの了解が必要とのご指摘を頂きました。
許可を得るための問い合わせページを開けませんでしたので、リンクは削除し引用とさせていただきます。
【ここまで】
【2020.03.29追記】
関連記事を書いていたので、リンクしておきます。
「不利益事実の不告知」の疑いを晴らしてください。
当店の修理についても、「ごまかし」や「不信」を感じられたら、遠慮なくお申し出ください。
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読めば読むほど幅広い消費者被害の救済を目的にした法律だと思います。
契約という言葉で、特別な商行為を連想されるかもしれませんが、日常的な買い物にも適用されるものです。
当店が依頼を受けて、修理費用を提示して、あるいはお客様から、掛かった費用は後で教えてと言われて修理を行って、対価を頂くのも、契約に含まれます。
今まで以上に、お客様としっかりコミュニケーションを図って、信頼される修理屋を目指します。
投稿: あのこら | 2019年6月18日 (火) 20時44分
名前なしさん
特定商取引法については、
平成 25 年 1 月の消費者 庁、経済産業省の『消費者の「請求」に応じて行う訪問購入の考え方について』を読む限り適用除外となると考えてもよいのではと思いますが、
多くの出張修理店で、特定商取引法に基ずく表示をされている実態もあります。
特に実害はないので、特定商取引法に基ずく表示ページだけは作ろうかと思っています。
このような理解であっていますか?
投稿: あのこら | 2019年5月31日 (金) 19時20分
名前なしさん コメントでのご指摘ありがとうございます。
問い合わせページへが開けなかったので、リンクは削除し、引用とさせていただきました。
あさひさんを嫌っている訳ではありません、お客様に被害がないようにして欲しいと思っているだけです。
特定商取引法のご教示ありがとうございます。
こちらも勉強します。
投稿: あのこら | 2019年5月31日 (金) 18時02分
あさひが嫌いなのは分かりますが、「リンクを貼るには連絡してね」と書いてありますよ。
あと、出張修理で大事なのは特定商取引法だと思いますよ。
そちらも配慮したほうがよろしいのではないですか?
投稿: | 2019年5月31日 (金) 16時55分
力太郎さん コメントありがとうございます。
最近まで、目を通したことがなかったのですが、自転車の出張修理でも、消費者契約法は大事だなと思いました。
修理の場合、修理者の判断による部分も多いですから、セカンドオピニオンの考え方も入ってくるかもしれないと思っています。
(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)と付け足したように記載されているので、このかっこで囲まれた部分が無くなれば、あさひさんの販売方法も変わると思います。
こんな条文がが有ることだけでも知ってもらえれば、何かが変わる力になるかもしれません。
スライムパンク防止剤を考えるだけでも、いい勉強になります。
投稿: あのこら | 2019年5月30日 (木) 19時54分
あのこらさん、こんばんは!
スライムパンク防止剤関連では消費者契約法などで色々と勉強になりますね。
企業理念やテーマなのでしょうが
⼈⽣を彩る⾃転⾞ライフを、いつも、いっしょに、いつまでも
自分も新卒で求職していたら…自転車好きだし、こんな会社で働きたいな~と思いますね。
(*^-^*)
あのこらさんも記事はご存知だと思いますが↓
社長が自社にクレームを入れるのが成長のポイント!? │あさひ社長インタビュー (前編)
https://c.kodansha.net/news/detail/59/
(後編)
https://c.kodansha.net/news/detail/60/
ちょっと気になった前編部分を抜粋し引用すると↓
下田:例えば、「サドル盗難防止ワイヤー」を開発しました。これ「駅前に自転車を置いておいたらサドルだけ抜かれた」といったご意見が多く、ならばと製作したものです。ほかにはパンクや空気漏れをなんとか減らせないかと思って、パンク防止剤を開発しました。タイヤのチューブに繊維材が入った液体を入れ、釘などで穴があいたら、空気が抜ける勢いで液材が目詰まりして穴をふさぐ仕組みです。
趣味に関する商品は、つくるだけでも、売るだけでもいけません。不便を解消しよう、もっと使いやすくしよう、といった思いをスタッフ、経営陣、みんなで共有する必要があります。すると、お客様に必ず、私たちの姿勢が伝わっていきます。当社が自転車屋さんのなかでも異色の存在になったのは、お客様の声を伺って、無理してでも実現し、これがお客様の支持を得てまた様々なご要望をいただける......といった好循環ができたからだと思います。
スライムパンク防止剤もきっとユーザーから望まれて開発したと断言し言っている時点で…なにかおかしいなと思いましたが米国のslime社が開発元でしょう。
( https://shop.slime.com/collections/tube-sealant-and-tubes )
日本販売代理店ですから「不利益事実の不告知 」には目をつぶって今後も販売し続けるでしょうが
効果を体感して家や修理する店舗まで乗れて移動でき助かったと思う人もいれば薦められるがまま有償で入れ余計な修理や費用が掛かったと思う人がいるので…
お客様第一より違う面が凄く大事なんだと自分は感じましたね。
チューブやリムテープが丈夫でも標準仕様のタイヤがイマイチとか…w
スライムパンク防止剤の功罪は経営者には届いていないのか?共有していないのか?腐食でチューブやバルブが駄目になる事実は見て見ぬふりなのか?勘ぐってしまいました。
あのこらさんが仰られる
『当店の修理についても、「ごまかし」や「不信」を感じられたら、遠慮なくお申し出ください。』
自転車修理の不具合原因って、自分も含めて一般のユーザーには分かり難い部分がありますが
修理ミスではなくても立て続けに不具合起こると
あれっ?っと思い違いで疑念を持ちやすいですから大変だな~とブログ読んでて思いますが修理内容の説明なども含めてこういう姿勢を掲げるのも大事ですね。
投稿: 力太郎 | 2019年5月30日 (木) 19時07分