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2018年9月26日 (水)

消費者団体に問い合わせ

スライムパンク防止剤について、消費生活センターにも過去に問い合わせて、事業者からの訴えには対処できませんと受け付けてもらえませんでした。

ある記事へのコメントのおかげで、消費者団体にも差し止め請求の資格があることを知りました。

今日問い合わせてみたのですが、やはり事業者からの訴えでは動けませんとのことで。受け付けていただけませんでした。
ただ、何か聞くことが出てきたら、連絡しますと電話番号を聞かれました。
一縷の望みですね。

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コメント

簡単じゃないですか。
自分であさひで自転車を購入してスライムも入れて、その結果不利益があれば消費者センターに相談すればいいんですよ。

ただ、事故につながるわけでも怪我をするわけでもないので、購入金額の何割かを返金してもらうのが関の山でしょうかね。

販売方法を変えさせるとか、スライムの取り扱いをやめさせる、とかまでは消費者センターでも出来ないと思いますよ。
あくまで当事者間のトラブルの相談にのってくれるだけですから。

名無しさん コメントありがとうございます。

今の気分では、あさひさんに利益を与える方法は取りたくないです。
それと、私はスライムの害を知っていますから、消費者として訴える立場には立てません。

記事タイトルの消費者団体は、正しくは適格消費者団体で、差し止め請求権を持っています。

アドバイスありがとうございます。

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