まだ販売時に勧められているようです。
出身地の自転車屋さんが書かれていて、何気なく読んだブログなのですが、
気が付いたら色々買わされてるパターン
当店では、最近新しいスライムは目にすることが少ないのですが、まだスライムパンク防止剤を自転車販売時に勧められているようです。
記事中にも書かれている通り、パンク防止には月に一度、しっかり空気を入れることが一番なのですが、スライムパンク防止剤の代わりに、空気入れをお勧めすることは、スライムパンク防止剤を否定することになるので、難しいのでしょうね。
同じスライムパンク防止剤ネタで、話は変わりますが、時々訪問させて頂く
自転車メモなど(作成中)
さんのサイトで法律関係から考えてみるで器物損壊罪?を取り上げて戴きました。
故意と過失に視点を置いて解説を頂きました。
自転車メモさんは、損壊が目的ではないと過失論のようですが、私としては損壊することを知りながら、それを伝えず、注入することは故意だと思っています。
勿論、法律の専門家では有りませんし、同様の判例も見つけられている訳でもないので、思っているというだけです。
未必の故意という概念が有ります。
故意の一種で、結果の発生が不確実であるが、発生するかもしれないと予見し、かつ、発生することを認容(容認)する場合をいう法律用語。
故意には、結果の発生を確定的なものとして認識する「確定故意」と、これを不確定なものとして認識するにすぎない「不確定故意」とがある。
未必の故意は後者に属する。
未必の故意を故意と評価するかどうか、「認識ある過失」との関係で両者の区別が問題となる。
認容説(通説・判例)によれば、結果の発生を認容する場合が故意(未必の故意)であり、この認容を欠く場合が過失(認識ある過失)であると解されるのに対し、蓋然(がいぜん)性説では、結果発生の蓋然性が相当高度であると認識しているか否かにより両者が区別される。[名和鐵郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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あのこらさん、こんばんは!
リンク先の自転車屋さんのブログ拝見しました。
いや~ホントにそういう話ってあるのですね。
商売ですから一台辺りの客単価率やあさひで公開されている決算の既存店売上など
ノルマも含めて、不必要な部分も含めて必ず強くお勧めするのには自転車を購入し乗る消費者の有利になる事より大事な部分があるように感じました。
自動車も購入時に価格交渉と合わせて営業の方は
http://www.tokyo-nissan.co.jp/maintenance/maintepro/price_s.html
車のメンテナンスパック(法定点検+オイル交換など)に入るのを薦められますが
個人的には部品のメンテナンスフリー化で省略化された点検部分が多い中、簡易な点検項目も含めて価格が上乗せされている気がして得になる部分は法定点検(12カ月)費用とディーラーオイル交換費用で多少、得かな?って思います。
話それましたが…
今回の器物損壊罪?は
どっちの主張もなるほどと感じました。
どうかな…と感じたのは
『損壊することを知りながら、それを伝えず、注入することは故意だと思っています。』
スライムを入れる際、説明ですべてのパンクを防げる事はできないのは
最低限、伝えているとは思いますが
あさひはスライムを入れても大丈夫なように一番廉価な価格帯からタイヤは粗悪でも
加厚1.2mmチューブ採用やリムテープも赤い布粘着テープみたいな仕様で
初期段階での何かしらの実害(スライム漏れ)が起こるのを防ぐ対策はしているなと感じました。
※自分の家族が2016年に購入時なので今現在の話は?です。
長所より入れた事による弊害の短所が大きくて問題だと思いますが
空気を定期的に入れても製品保証の期間、二年以上経てば、いずれスライムの弊害で余計な修理費用がかさむ事や、空気を入れ忘れればスライムの効果も無く擦れパンク?等で早期に駄目になるなど
自転車に詳しい方なら費用対効果も含めて言うほどの効果を感じられない場合が多いのに
強く奨める大手自転車量販店が問題なのでしょうね。
優良誤認か?
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/
http://www.daylight-law.jp/110/115001/115001002/#001533
有利誤認か?
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/
http://www.daylight-law.jp/110/115001/115001003/#001534
↑素人なので…汗
どっちも当て嵌まりそうで嵌らないな~と感じています。
器物損壊罪については
あさひがスライムを入れる際に口頭でしっかりと長短説明しているのか?や説明書に免責事項をしっかり明記・表示してあれば免れそうな感じですが明確にせず購入者に非はなく実害あった時に本部が店舗ごとに対応を任せている感じが
この件ではあのこらさんとのやりとりを黙秘する姿勢で手放したくないモノがあるのでしょうね。
個人的には
自転車メモさんの
『最初からチューブ交換を目的とした販売奨励であることを立証するためには
内部告発や確固たる証拠となる文書の存在を明確にするしかないように思える。』
販売推奨で入れる理由の一つに↑の部分が妙に納得し消費者のためより、そういう事だろうなと思います。
投稿: 力太郎 | 2018年8月27日 (月) 20時16分
力太郎さん いつもコメントありがとうございます。
抱き合わせ販売で、客単価を上げることを否定はしません。
買ったけれど、無駄だったは、セールストークに負けただけの事です。
たとえサドル錠より安くサドルが買えたとしても、サドルだけの盗難が殆どないとしても、お客様が分かるはずの事ですから
スライムパンク防止剤の場合は、お客様が知りえない、有効期限や、バルブ腐食の情報をサイクルベースあさひさんは頂いた回答や、製品ラベルの記載からご存知です。
ですから、ただの抱き合わせ販売とは、お客様が知りえない情報を隠している点で異なると思います。
優良誤認や、有利誤認には当たらないと思っています。
どちらも、表示されている内容が正しいか間違っているかを判断されるだけの事ですから。
ただ、2.8mmまでの穴を防げますについては、グレーだと思っています。
太さ2.8mmの釘が刺さっても、チューブは伸びますから、実際の穴は1mmに満たない穴しか開きません。
2.8mmの長さの切り傷を付ければ、スライムパンク防止剤は噴出します。
噴出しないようなら、チューブ内に注入することが出来ません。
この点をついても、一般的に2.8mmの釘が刺さった場合、2.8mmの穴が開いたといわれますと言われれば、その通りです。
薬事法の該当品なら、有効期限などの表示義務が有りますが、スライムパンク防止剤は該当品ではないので、表示義務は有りません。
流通も社内に限定しているので、SDSの提示義務もないようです。
器物損壊罪に問えるのは、サイクルベースあさひの会社ではなく、実際に注入した社員です。
監督責任として、道義的責任を問うことは出来そうですが、サイクルベースあさひさんという法人では、実行犯となりえません。
社員についても、金属を腐食することや、スライムパンク防止剤を入れたら、チューブ交換になることを知らなかったと立証できれば、過失として罪に問えないのはその通りです。
自転車メモさんの
『最初からチューブ交換を目的とした販売奨励であることを立証するためには
内部告発や確固たる証拠となる文書の存在を明確にするしかないように思える。』と感じさせたとすると、私の文章の書き方が、間違っていたか、言葉足らずの部分が有ったのだと思いますが、スライムパンク防止剤の販売に、そのような意図があるとは思っていません。
サドル錠にしても、スライムパンク防止剤にしても、実際にトラブルに遭遇しないと有効性の判らない商品ですから、安心を買う保険商品として、抱き合わせ販売の対象品としてはよく考えられた商品だと感心しています。
書きたいことが整理できず、まとまりのないコメントになりました、ご容赦ください。
投稿: あのこら | 2018年8月27日 (月) 23時06分
あのこらさん、また論点を外した?汗
纏まらない持論をコメントしてすみませんでした!
ニ、三回程wスライム絡みと新車購入時の抱き合わせ購入で(※家族が)少し疑念に感じ思ったことがあったので
つい感情的になってしまいました。汗
サドル錠は、過去にサドルを悪戯でシートポスト&ピンごと抜き取られて失くした経験あるのでサドル単体紛失より他の面で支出が痛かったので…泣
あれば便利なのは間違いないですね。
強く奨められても自身が不要と思えば普通に断る権利もあるのでそこの抱き合わせの商法を責めるのは自分の間違いでした。
優良誤認や有利誤認にはやはりあたらないですか。
器物損壊罪云々で、仮に罪に問われる可能性がある場合の
当事者はスライムを入れた作業者・社員ですか!
そうなると…功罪知って少なく入れる人は良心からかも?しれないと思ってしまいましたが
違う罪になりそうですね…
今後、免責事項の記載でしっかりスライムの功罪(防げるパンクの種類・バルブ腐食や詰まり、凝固や製品保証期間は二年など)明記されるようになれば、スライムの有用性が必要な方には注意事項も勘案し入れようと感じるのでしょうし、自分には必要ないと判断つけば抑々こういう問題も解消するのでしょうね。
自分もスライムに関してはつい反論的な視点でコメントしてしまいましたが
乗っている途中で異物パンクに遭い家や自転車店まで安全に走れたら
その保険的な部分を大きなメリットに感じる人も多い商材なのでしょうね。
投稿: 力太郎 | 2018年8月28日 (火) 00時02分
力太郎さん 再度のコメントありがとうございます。
私も持論を書いているだけで、法律論になると判断は難しいです。
力太郎さんはサドル盗難の被害にあわれたことが有るんですね。
7年間で、サドル盗難のご依頼は確か一件しかお受けしたことがないです。
飼い犬や飼い猫がものを壊しても、飼い主は罪に問われないと見た記憶が有ります。
量を少なく入れるのは、詐欺罪になるのでしょうか?
そうですね、不都合な情報も隠さずに開示して、お客様が正しい判断を出来るようになってくれるのが一番なのですが。
私も、一般的な自転車にはスライムパンク防止剤は不要だと思っています。でもどうしてもパンクを回避したい人もいるわけですから、デメリットを承知で使われるのは有りだと思います。
投稿: あのこら | 2018年8月28日 (火) 01時02分