久しぶりのスライム記事です。
お客様が、金属腐食の危険を、知らされないまま、スライムパンク防止剤を注入され、バルブが腐食してエアー抜けを起こしたり、パンクした際、パンク修理ではなくチューブ交換になったりした時、器物損壊罪に問えるのではないかと、ちょっと調べ始めました。
刑法第258条(公用文書等毀棄)
刑法第259条(私用文書等毀棄)
刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
第261条(器物損壊罪) 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
食器等を汚して、使えなくしたり、他人の携帯を意図的に水没させても器物損壊罪は成立するそうです。
未遂罪はないので、実際に壊れたリ、チューブ交換になった時に、要件を満たすようです。
チューブ交換については、?と感じられるかもしれませんが、チューブの性能の一部として、パンクした時、パンク修理で直せる機能をチューブが持っていて、スライムパンク防止剤を注入されたことで、その機能が失われたと考えると、器物損壊の定義に当てはまるのではないかと考えました。
実際に、器物損壊罪に問われた事例などは見つけられませんでしたので、推論でしかないのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けると嬉しいです。
【2019.01.08追記】
”ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ”というブログの”パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。”記事で
スライムによりバルブの腐食を誘発したり、パンク修理できなくなってチューブ交換になるのは器物損壊罪になるのでは?という趣旨の言及がありますが、これは絶対にありえません。
刑法第38条では以下のように規定されています。
第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
要は故意に破壊したと認められない限りは該当しないんですね。
もちろん、未必の故意というのも無理でしょう。
との解説を頂きましたので、追記します。
引用の許可をお願いするメールは送らせて頂いたのですが、ご返事は頂けておりません。
不都合がありましたら、引用は削除しますので、ご連絡ください。
【ここまで】
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