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2014年8月 5日 (火)

器物損壊罪

刑法261条 条文

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

これは、明らかに、条文に該当すると思います。
140805_145611

新狭山駅の駐輪場で被害に遭われたそうです。

前輪、後輪とも、カッターで切られています。

新狭山駅周辺の方は、お気をつけてください。

*犯人へ*
軽い気持ちでやったのかもしれませんが、これは、器物損壊罪に該当する犯罪です。捕まったら、犯罪者です。
いたずらでは、終わりません。

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