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2013年7月 7日 (日)

ヘッドホン装着禁止?

自転車乗車時のヘッドホンの着用の可否について、

実は、今日まで乗車時のヘッドホンは禁止だと思っていました。

こんなサイトを見つけ、間違いに気がつきました。

自転車の道路交通法(交通ルール)というサイトです。

サイト内の自転車の基本的な交通ルールを開くと、一番下に 条例による「ながら運転」の禁止 という項目があり、そこで、大音量で音楽等を聞きながらの運転の禁止という説明がされています。

[警視庁]という但し書きがありますので、埼玉県警の対応は異なっているかもしれない危惧はありますが、原文はこの通りです。

東京都の場合、大音量で音楽等を聞きながらの運転が禁止されている。

なお、禁止されているのは、クラクションやサイレン音などの交通に関する音が聞こえないほどの大音量で聞きながらの運転であるので、これら交通に関する音が十分に聞こえる状態であれば、音楽等を聞きながらの運転やイヤホンを装着しての運転をしても差し支えないこととなる。[警視庁]

サイトを運営している公益社団法人自転車道路交通法研究会は行政書士の資格を持つ方が、運営をされているようです。

自転車に乗る時は、自転車に乗ることに集中して欲しいとの思いはあります、自転車に関わる者として、安易に「ヘッドホン装着は禁止です。」と言わないように、それでも、「危険を避けるためには、ヘッドホンはしないほうがいいです。」とお伝えしていきたいと思います。

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コメント

通りすがり さん コメントありがとうございます。
警視庁と書かれていたので、警視庁の見解を記載されていると思って読みました。

明日以降で、埼玉県の公安委員会にでも、見解を問い合わせてみようと思います。

条例をダイジェストで理解をすると、痛い目に合うかもしれません。鵜呑みにしないで、あれ?と思ったことは調べてみたほうがいいと思います。行政書士は、法律のプロではないですから。。。

東京都道路交通規則8条1項
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

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