ヘッドホン装着禁止? その2
昨日の、ヘッドホン装着禁止?で、「しっかり確かめた方がいいですよ。」と、コメントを頂いたので、
埼玉県の公安委員会に電話をしてみました。
対応してくださったのは、警察官の方でしたが、
1、交通の安全に必要な音について
特に規定があるわけではないそうですが、サイレンの音、警察官の制止が聞こえない場合、交通の安全に必要な音が聞こえていないと、判断されるそうです。
2.ヘッドホン、イヤホンは禁止?
埼玉県道路交通法施行細則 第10条 (7) で直ちに禁止ではないそうですが、ヘッドホン、イヤホンをすることで、周りの音を遮る事から、運転に集中していただくため、見かければ、指導をします。
とのことでした。
昨日の記事もそうですが、自転車に関わる者として、正しく理解しておきたいと考えただけで、ヘッドホンやイヤホンをつけて自転車を運転されることを、お勧めするわけでも、容認するわけでもありません。
そのことだけは、お断りしておきます。
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コメントありがとうございます。
お気持ちはわかりますが、おおらかな気持ちで、安全に追越が出来るまでのんびり走ってあげてください。
ギクシャクしないで、お互いが思いやれるといいなと思います。
投稿: あのこら | 2013年7月 9日 (火) 08時30分
私は、サイクリングの途中、イヤホンをしてジョギングしている人をよく見かけます。
サイクリングロードなのですが、ちょっと狭いので、ベルをチンチンと鳴らしてみても気が付いてくれません。
自転車はもちろんですが、大音量で音楽を聴きながらのジョギングも危険です。
投稿: marble | 2013年7月 8日 (月) 23時19分